東京都養蜂協会規約
直線上に配置



第1章 総則
第1条 (名 称) 本協会は、東京都養蜂協会と称する。(以下協会という)
第2条 (事務所) 本協会の事務所は東京都に置く。
第2章 目的及び事業
第3条 (目 的) 本協会は養蜂の普及及び養蜂振興並びに会員の親睦を図ることを目的とする。
第4条 (事 業) 協会は第3条の目的を達成するため下記の事業を行う。
(1) 養蜂業の経営及び技術の指導
(2) 養蜂に関する講演会、講習会、研究会、その他の催しの開催
(3) 分布調整、防疫、物品斡旋等本協会の目的達成上必要な事項
第3章 会員
第5条 (会 員)
1) 

本協会の会員は、養蜂、又は養蜂関連の業を営み、本協会の目的に賛同して入会した東京都在住の個人または団体。

2) 現在都外在住の会員は、会員とする。但し、都外在住の会員が現住所の道府県から他道府県へ移転した場合は会員資格を失う。
第6条 (入 会)
1) 

本協会の会員になろうとする者は理事会が別に定めた入会申し込みをし、その承認を受けなければならない。

2) 入会者は規約を遵守するものとし、正副会員において入会可否を決定し、これを本人に通知する。
3) 

団体である会員にあっては、本協会に対して権利を行使するもの(1名に限る。以下指定代表者という。)を会に届けなければならない。指定代表者を変更した場合速やかに変更届を会長に届けなければならない。

4) 入会を承認された者は、入会金、会費を納入して会員となる。
第7条 (経費の負担)
1) 

本協会の会員は事業活動に必要な経費に充てるため総会が別に定める入会金、会費を支払う義務を負う。

2) 寄付金、賦課金その他収入はこれを受け入れ経費に充てることができる。
第8条 (任意退会)
1) 

本協会の会員は理事会が別に定める退会届を提出していつでも退会することができる。

2) 退会する場合は本協会に納入すべき入会金、会費および負担金その拠出金を完納しなければならない。
第9条 (除名) 本協会の会員が次の一つに該当する場合には総会の決議に基づき除名することができる。この場合その1週間前までに理由を付して除名する旨を通知し総会決議の前に弁明の機会を与えられなければならない。
(1) 本協会の規約又はその他の規則に違反したとき
(2) 本協会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき
第10条 (会員の資格喪失) 前2条の場合の他、本協会の会員が次の各号に該当した場合はその資格を喪失する。
(1) 総会員の同意があったとき
(2) 死亡、若しくは団体が解散したとき
(3) 第7条の支払い義務を当該年度中に履行しなかったとき
(4) 会員が東京都外へ住所を移転したとき
第11条 (会員資格喪失に伴う権利及び義務)
1) 

本協会の会員が前3条の規定により資格を喪失したときは、本協会の会員としての権利を失い、義務を免れる。但し、未履行の義務はこれを免れることはできない。

2) 本協会は会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金はこれを返還しない。
第4章 総会
第12条 (構 成) 総会は、すべての会員をもって構成する。
第13条 (権 限) 総会は、次の事項について決議する。
(1) 予算及び事業計画
(2) 会計(収支)決算並びに事業報告の確定
(3) 会費の賦課徴収方法
(4) 規約の変更
(5) 理事及び監事の選任又は解任
(6) 理事及び監事の報酬の額
(7) 会員の除名
(8) 解散及び残余財産の処分
(9) その他必要事項
第14条 (種類及び開催)
1) 

本協会の総会は、定時総会及び臨時総会とする。

2) 定時総会は毎年1回毎事業年度終了後3カ月以内に開催する。
3) 臨時総会は次の各号の一つに該当する場合に開催する。
(1) 会長が必要と認めたとき
(2) 理事会において開催決議がなされたとき
(3) 総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員が、臨時総会の目的である事項及び召集の理由を示して、総会の招集を会長に請求したとき
第15条 (招 集)
1) 

総会は、年1回会長が定期総会を招集する。

2) 会長は、前条第3項3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内の日を総会の日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
3) 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面を開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。
第16条 (議 長)
1) 

総会の議長は、会長がこれに当たる。

2) 会長に事故があるとき又はかけたときは、副会長がこれに当たる。
第17条 (議決権) 総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
第18条 (議 決) 総会における決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席したと(委任状を含む)過半数をもって行う。
第19条 (議決権行使の委任) 総会に出席できない会員は、他の会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
第20条 (議事録) 総会の議事について議長及び監事は議事録著名人となる。
第21条 (総会の運営) 総会の運営に関し、必要な事項は規約で定めるもののほか、理事会が定める。
第5章 役員等
第22条 (役員種類及び定数)
1) 

本協会に次の役員を置く。

理事 6名以上10名以内

監事 3名以内

 

2) 理事のうち、会長を1名とし、副会長を2名以内とする。
3) 前項の会長を本協会の会長とする。
第23条 (役員の選任等)
1) 

理事及び監事は、総会において会員(法人または団体にあっては指定代表者)の中から選任する。

2) 会長、副会長は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
第24条 (理事の職務及び権限)
1) 

理事は、理事会を構成し、規約の定めるところにより、職務を執行する。

2) 会長は規約で定めるところにより、本協会を代表し、その業務を執行する。
3) 副会長は、理事会の定めるところにより、本協会の業務を分担執行する。
第25条 (監事の職務及び権限)
1) 

監事は、理事の業務の執行を監査し、監査報告を作成する。

2) 監事は、いつでも、理事会及び使用人に対して、事業の報告を求め、本協会の業務及び財産の状況を調査することができる。
3) 監事は必要に応じて幹事会を開くことができる。
第26条 (役員の任期)
1) 

理事及び監事の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。

2) 補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
3) 理事又は監事は第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権限義務を有する。
第27条 (役員の解任)

理事及び監事は、総会の決議に基づいて解任することができる。

第28条 (相談役等)
1) 

本協会に、任意の機関として養蜂及び養蜂関連経験者を相談役として若干名置くことができる。

2) 相談役は理事会の議決を経て会長が委嘱する。
第29条 (相談役等の職務)
1) 

相談役は、理事会又は会長の諮問に応えて参考意見を述べることができる。

2) 相談役は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3) 相談役の任期は、委嘱後2年以内に終了する事業年度のうち、最終の定時総会の終結のときまでとし、再任を妨げない。
第6章 理事会
第30条 (構 成)
1) 

本協会に理事会を置く。

2) 理事会は、すべての理事をもって組織する。
第31条 (権 限)
1) 

理事会は、次の職務を行う。

(1) 本協議会の業務執行の決定
(2) 会長、副会長の選任及び解職
2) 理事会は、次に掲げる事項のその他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1) 重要な財産の処分及び譲り受け
(2) 多額の借財
(3) 重要な使用人の選定及び解任
(4) 重要な組織の設置、変更及び廃止
第32条 (招 集)
1) 

理事会は、会長が招集し、開催日の1週間前までに各理事及び監事に招集の通知を発するものとする。

2) 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
3) 前2項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
第33条 (議 長) 理事会の議長は、会長が当たる。ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長がこれに当たる。
第34条 (決 議) 理事会の決議は、決議について特別の利害を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
第35条 (理事会の決議等の省略)
1) 

理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることのできる理事の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議をあったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

2) 会理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
3) 前項の規定は、第24条4項の規定による報告には適用しない
第36条 (議事録)
1) 

理事会の議事については、議事録を作成する。

2) 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印しなければならない。
第37条 (理事会の運営)
1) 

理事会に関する事項は、この規約に定めるもののほか理事会が別に定める。

2) 本協会の運営に必要な事項はこの規約に定めるもののほかは理事会が別に定める。
第7章 資産及び会計
第38条 (事業年度) 本協会の事業年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
第39条 (事業計画及び収支予算)
1) 

本協会の事業計画書及び収支予算書は、毎事業年度の開始日前日を期限として会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。

2) 前項の書類については、主たる事務所に、該当事業年度が終了した後5年間備え置くものとする。
第40条 (事業報告及び決算)
1) 

本協会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3カ月以内の期限として、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認をうけなければならない。

(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 会計(収支)計算書
(4) 正味財産増減計算書
(5) 正味財産増減計算書の附属明細書
2) 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については定時総会に提出し、第1号の書類については、その内容を報告しなければならない。
3) 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、規約及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
第8章 規約の変更、解散及び清算
第41条 (変 更) この規約は、総会の決議によって変更することができる。
第42条 (解 散) 本協会は、総会の決議、その他法令で定められた事由により解散する。
第43条 (剰余金の分配の制限) 本協会は、剰余金の分配を行うことができない。
第44条 (残余財産の帰属) 本協会が、清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体に贈与又は分配する。
第9章 事務局
第45条 (設置等)
1) 

本協会の事務を処理するため、事務局を設置する。

2) 事務局には、事務局長及び職員を置く。
3) 事務局長及び職員は、会長が理事会の決議を経て任免する。
4) 事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、会長及び事務局長で定め、理事会の承認を得る。
第10章 公告の方法
第46条 (公告の方法)

本協会の公告は、協会の事務所の見易い場所に掲示する方法により行う。

* *
附 則  

この改正規約は平成29年3月7日より施行する。
この改正規約の第7条及び第13条3項は次のように定める。
  入会金         1,000円
  協会費        10,000円 (年額)
  群数割1群当たり     300円 (年額)
  県外入地者の協力金   300円 (1群当たり)


直線上に配置